福祉給付金の手続き

福祉給付金の請求は忘れずに!

 福祉給付金制度の見直し後の支給額、支給要件及び請求方法は以下のとおりです。
 支給要件に該当する場合は、それぞれの請求書をダウンロードのうえご提出ください。

 各種福祉給付金の請求期限は、その給付の事由が発生した日から2年以内となっておりますので、請求もれのないようにご注意ください。

結婚祝金

支給額 4万円、うち1万円は図書カードにより支給
支給要件 加入者が婚姻(事実婚を含む)したとき
請求方法  「結婚祝金請求書(様式第1号)」に所定事項をご記入のうえ、事業主の証明を受けて、基金に提出してください(請求書の記入例)
(新姓になる場合には、新氏名を記入してください。)
ただし、事業主の証明がない場合には、結婚後の戸籍謄本、続柄欄の省略のない住民票、婚姻受理証明書等を添付して請求してください。

児童就学祝金

支給額 1子につき1万円の図書カードにより支給
支給要件  その年の4月1日において加入者であり、その年の4月1日に小学校就学年齢に達する子がいるとき
請求方法  「児童就学祝金請求書(様式第2号)」に所定事項を記入のうえいずれかの書類を添えて、その年の4月2日以降に基金へ提出してください(請求書の記入例)
 (1)市区町村長から交付された「就(入)学通知書」のコピー
 (2)支給対象となる子の健康保険被保険者証のコピー
 (3)戸籍抄本、住民票又は支給対象となる子の生年月日を証明する市区町村長の証明書

死亡弔慰金

支給額 15万円を支給
支給要件  加入者が死亡したとき、その者の遺族に支給いたします。
 遺族の範囲及び順位は、加入者であった者の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であって、加入者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者
請求方法  「死亡弔慰金請求書(様式第3号)」に所定事項を記入のうえ、事業主の証明を受けて基金へ提出してください(請求書の記入例)
 ただし、事業主の証明がない場合には、除籍者を含む戸籍謄本と家族全員の住民票の書類を添付して提出してください。

遺児育英金

支給額  加入者が死亡当時の子の年齢に応じて支給。(うち5万円は図書カードにより支給)
死亡時の
子の年齢
支給額 死亡時の
子の年齢
支給額
1歳未満 20万円 9歳以上
10歳未満
45万円
1歳以上
2歳未満
20万円 10歳以上
11歳未満
45万円
2歳以上
3歳未満
30万円 11歳以上
12歳未満
45万円
3歳以上
4歳未満
35万円 12歳以上
13歳未満
50万円
4歳以上
5歳未満
40万円 13歳以上
14歳未満
50万円
5歳以上
6歳未満
40万円 14歳以上
15歳未満
50万円
6歳以上
7歳未満
45万円 15歳以上
16歳未満
40万円
7歳以上
8歳未満
45万円 16歳以上
17歳未満
30万円
8歳以上
9歳未満
45万円 17歳以上
18歳未満
20万円
支給要件  加入者が死亡し、死亡当時加入者によって生計を維持されていた18歳未満の子(18歳で18歳到達直後の年度末までの者を含む。)があるとき、その子と生計を同じくする当該加入者であった者の配偶者(配偶者がいない場合にあっては、遺児の保護者)に支給
請求方法  「遺児育英金請求書(様式第4号)」に所定事項を記入のうえ事業主の証明を受け、下記の書類を添えて基金へ提出してください(請求書の記入例)
 戸籍謄本又は請求者と遺児の身分関係を明らかにすることができる証明書
 家族全員の住民票

年金セミナー

 当基金では、定年退職後のセカンドライフをより豊かで充実したものとしていただくために、年金受給開始に近づかれた60歳前後の方を対象に年金セミナーを開催しています。年金セミナーでは、当基金の年金と国の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の見込額及び加入記録をお渡しして給付内容や手続き方法等についてご説明しています。
 セミナー受講対象者につきましては、お勤めになっている会社を経由して開催日の約3か月前頃に順次ご案内しています。
 セカンドライフの設計をご一緒に考えていただく良い機会にしていただきたく、ご夫婦でのご参加もお勧めしております。

2023年度 年金セミナー開催予定日

年金相談のご案内

 当基金では基金の給付に関するご相談をお受けしています(相談対応時間9:30~16:30)。日時と相談場所(当基金事務所、出版健康保険組合大阪支部事務所※、Zoomのいずれか)を予約できますので電話、FAXまたはメールでご連絡ください。
 なお、基金の給付に関する一般的なお問い合わせはお電話でもお答えしています。
 また、基金の年金や一時金の見込額は本人確認のうえ郵送または窓口でお答えしています。国の年金見込額は、日本年金機構のねんきんネットを利用するか、またはねんきんダイヤルや最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 総務部福祉事業課
  TEL:03-5259-9111 FAX:03-5259-9114 メール:soudan@syupan-kikin.or.jp

厚生年金等の国の年金に関しては日本年金機構へお問合せください。
  URL:https://www.nenkin.go.jp/n_net/(ねんきんネット)
     https://www.nenkin.go.jp/section/index.html(年金についてのご相談)
  TEL:0570-05-1165(ねんきんダイヤル)

※大阪(出版健康保険組合大阪支部事務所)での年金相談は、相談者数等の都合によってはZoomでの対応をお願いする場合があります。予めご了承ください。