年金をやめて一時金で
受け取りたいとき

年金として受け取られている方でも希望により一時金として一括で受け取ることができます。
ご希望の方は基金までご連絡ください。基金から必要な手続き書類をお送りします。

一時金の請求ができるタイミング

年金の種類 老齢給付金の年金(旧加算年金) 基本+α年金
年金の
受給開始前
加入者資格喪失後から受給開始までの間であればいつでも可能です。 加入者資格喪失後から受給開始までの間であればいつでも可能です。
年金の
受給開始後
受給開始から5年経過以後かつ保証期間経過前であれば可能です。
なお、以下の場合は年金の受給開始から5年経過前でも可能です。
  • ①受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  • ②受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
  • ③受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
  • ④その他前3号に準ずる事情があること。
受給開始から112歳までの間であればいつでも可能です。

※受け取っている年金の種類や保証期間等については基金へお尋ねください。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル7階
出版企業年金基金・給付課
TEL:03-5259-9111(代表)