海外居住者になったとき

年金をお受取り中で該当する方は税務上の手続きが必要なため、基金へご連絡ください。
また、海外から帰国された場合も所定の手続きが必要ですので基金へご連絡ください。

*帰国のご連絡をいただかないと、海外居住者として所得税額の計算を継続するため、後日、さかのぼって税金をお支払いいただく場合もありますのでご注意ください。

*当基金の年金や一時金のお支払は国内に支店がある金融機関口座に限られます。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル7階
出版企業年金基金・給付課
TEL:03-5259-9111(代表)

年金の税金に関する取り扱い

税務上「非居住者」となるため、日本国内で年金を受ける場合とは税金の取扱いが異なります。
税金の取扱いは、租税条約の適用を受けない場合と受ける場合で取扱いが異なります。

〔租税条約の適用を受けない場合〕

海外に居住して基金から老齢年金を受け取られている方(非居住者の方)については、原則、支給されている年金の種類に関わらず所得税法上、一定額を控除した後20%の税率で所得税が課せられます。

源泉徴収税額=(各期支給額-控除額※1)×20.42%(復興所得税含む)

※1 控除額は以下のとおり。なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢。
60歳~64歳…50,000円/月
65歳以降……95,000円/月

〔租税条約の適用を受ける場合〕

居住国と日本国との間で締結されている租税条約の定めるところにより「租税条約に関する届出書」等を提出し、基金を経由して税務署で受理された場合、当基金支給の年金について、所得税の免除を受けることができます。
なお、居住国によっては租税条約が締結されていても年金条項がない等の理由で所得税の免除が受けられない場合がありますので、あらかじめ確認の上ご提出ください。