手続きの流れ、必要書類

手続きの流れ

  • ①事業所を退職したとき(退職したとき
  • ②事業所より退職した方の「加入者資格喪失届」を出版基金に提出
  • ③退職した方が年金または一時金を受けることができる場合は、出版基金から直接ご本人へ請求書を送付(60歳前に退職された方が受給開始年齢(60歳)に到達した場合も同様)
  • ④ご本人から出版基金に年金または一時金を請求
  • ⑤出版基金からご本人へ年金または一時金をお支払い

年金または一時金を請求する際は、
請求書のほかに次の書類の添付が必要

  • 1. 年金の請求書に添付する書類
    ○住民票または戸籍抄本(コピー可)
  • 2. 一時金の請求書に添付する書類
    ①住民票または戸籍抄本(コピー可)
    ②退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(退職金の支給がある場合のみ)
  • 3. 「遺族給付金」請求書に添付する書類
    ①死亡を証する書類
    ②請求者と死亡者の身分関係を明らかにする戸籍抄本やその他当該事実を証する書類

手続き-方法

加入者期間が15年以上の方

手続きの時期 受け取りの選択肢 請求の手続き
退職時(60歳未満) ①一時金を受ける ①請求手続きをする。 ※請求書は退職時に基金から送付します。
②一時金を受けずに繰下げ(※) ②手続き不要
退職後60歳になる又は60歳以降の退職時 ①一時金を受ける
②年金を受ける
①・②請求手続きをする。 ※請求書は60歳時(60歳以降に退職した場合は退職時)に基金から送付します。
③繰下げ(※)を継続する ③手続き不要
65歳になる ①一時金を受ける
②年金を受ける
①・②請求手続きをする。 ※請求書は65歳時に基金から送付します。

※「繰下げ」とは、加入者期間15年以上の方が、一時金を受けずに一定期間(1か月単位、最長65歳まで)おいておくことです。繰下げている期間は、年間2.5%の利子(繰下乗率)が付与されます。ただし、事業所が出版企業年金基金を脱退した場合は、繰下げすることはできません。

加入者期間が1年以上15年未満の方

  • 1. 受けられる選択肢
    ①一時金を受ける。一時金の一部だけを受けたり、繰下げをすることはできません。
    ②他の制度(※1)へ一時金相当額を移換(※2)し、将来年金として受ける。 ※1.他の制度とは、企業年金連合会、他の確定給付企業年金、確定拠出年金をいいます。 ※2.移換することができる期限は、加入者でなくなってから1年以内です。
  • 2. 手続きの方法
    退職等、基金の加入者でなくなったときに、基金から請求書を送付いたします。

加入者期間が1年未満の方

年金や一時金を受けることはできません。

※退職後、再就職先が「出版企業年金基金」に加入している会社の場合は、加入者期間が通算されます。再度退職した時点で1年以上となった場合は、一時金等の給付が発生します。

加入者期間が1年以上ある方が
死亡したとき

以下の場合、遺族給付金を一時金でお支払いいたします。

  • ①加入期間中に死亡したとき
  • ②繰下げ期間中に死亡したとき
  • ③年金を受給中の方が保証期間内に死亡したとき

※加入者が死亡された場合は、請求書を送付いたしますので、ご遺族の連絡先をお知らせください。