出版基金の給付

給付の概要

資格喪失の理由、資格喪失時の年齢、および加入者期間に応じて、以下のように年金や一時金を受給することができます。

※資格喪失日が2022年7月31日までの方は3年以上です。

受給の種類 受給内容
❶ 脱退一時金 一時金として受給する方法です。
・按分受給………………
加入者期間15年以上の場合、一時金の全部または一部(25%単位で按分)を繰り下げて受給することも可能です。
❷ 他制度移換 一時金を他の年金制度に移換して、移換先の制度から将来、年金や一時金として受給することができます。
・移換できる年金制度…
企業年金連合会、再就職先の確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)または確定拠出年金(個人型)
・移換の制限……………
移換できるのは、資格喪失日から1年以内です。また、確定拠出年金への移換は60歳までです。
❸ 受給の繰下げ 年金や一時金としてすぐに受給せず、最長65歳まで受給を繰り下げることができます。繰り下げることで、受給額が上乗せされます。
・按分受給………………
繰下げ中に全部または一部(25%単位で按分)を一時金として受給することも可能です。
❹ 老齢給付金の年金 年金として受給する方法です。
・受給開始………………
60歳から受給できます。ただし、60歳以降も基金の加入者である場合は、基金の加入者資格を喪失した時点から受給が開始されます。また、③受給の繰下げも可能です。
・受給期間………………
「5年有期年金」、「10年有期年金」、「15年有期年金」、「20年有期年金」、「終身年金(15年保証期間付)」から選択が可能です。ただし、「終身年金(15年保証期間付)」の場合は、15年経過後から年金額が2分の1となります。
・死亡した場合…………
年金受給者が死亡(終身年金(15年保証期間付)の場合は受給開始から15年以内に死亡)した場合は、遺族が⑥遺族給付金を受給できます。
・按分受給………………
年金の一部(25%単位で按分)を一時金として受給することも可能です。
❺ 老齢給付金の一時金 一時金として受給する方法です。
・按分受給………………
一時金の一部(25%単位で按分)を年金として受給することも可能です。
❻ 遺族給付金 加入者または年金受給者が死亡(終身年金(15年保証期間付)の場合は受給開始から15年以内に死亡)したときに遺族が一時金として受給することができます。

※以下の方は上記の出版企業年金基金の給付と異なり、旧制度(出版厚生年金基金)の給付を受給することになります。

  • ・制度変更日(2016年10月1日)の前日までに加入事業所を退職した方
  • ・制度変更日(2016年10月1日)の前日までに旧制度の年金受給権を取得した下記生年月日の方
    男性:1955(昭和30)年4月1日以前生まれ / 女性:昭和1956(31)年10月1日以前生まれ

給付(年金・一時金)のしくみ

 加入者が退職または65歳到達等により加入者でなくなったときに、加入期間に応じてこれまで事業所が積み立てた掛金を原資として、年金や一時金を受けることができます。

1. 加入者期間が15年以上の方・・・老齢給付金として年金または一時金で受けることができます。

①年金として受け取る

②一時金として受け取る
全額を一時金として受けることもできます。また、一部(25%、50%、75%)を一時金として受け取り、残りの額を年金で受けることもできます。

2. 加入者期間が1年以上15年未満の方・・・脱退一時金を受け取ることができます。

  • ①一時金を受ける。
    一時金の一部だけを受けたり、繰下げをすることはできません。
  • ②他の制度(※1)へ一時金相当額を移換(※2)し、将来、年金として受け取ることもできます。
    ※1. 他の制度とは、企業年金連合会、他の確定給付企業年金、確定拠出企業年金等をいいます。 ※2. 移換することができる期限は、加入者でなくなってから1年以内です。

3. 加入者期間が1年未満の方

年金や一時金を受けることはできません。

※退職後、再就職先が「出版企業年金基金」に加入している会社の場合は、加入者期間が通算され、再度、退職した時点で1年以上となった場合は、一時金を受け取ることができます。

4. 加入者期間1年以上ある方が死亡したとき

以下の場合、遺族給付金として一時金を受け取ることができます。

  • ①加入期間中に死亡したとき
  • ②繰下げ期間中に死亡したとき
  • ③年金を受給中の方が保証期間内に死亡したとき