出版基金の掛金
1. 掛金のしくみ
当基金の掛金は、標準掛金と事務費掛金の合計で、事業主が全額負担します。
標準掛金は加入者の将来の給付に充てるために積み立てるもので、事務費掛金は当基金の業務運営および福祉給付金等の福祉事業に充てるためのものです。
当基金に毎月納付する掛金の額は、毎月末現在の加入者(※)をもとに計算され、翌月20日頃に「納入告知書」によってご連絡します。
※ 加入者
原則、加入事業所の65歳未満の厚生年金保険被保険者ですが、労働協約(退職金規程)等に明記し労使合意を経て、厚生労働大臣あてに基金規約変更の申請手続きを行って認可されることにより、一定の職種の従業員等を加入者から除外することが可能です。
一定の職種の従業員を加入者から除外する場合、事前に当基金にお問い合わせください。手続きは1年程度の時間を要しますのでご了承ください。
毎月の掛金の額のご連絡(例)


2. 掛金の額(掛金率)
掛金の計算方法は、毎月、月末の加入者について、基準給与に標準掛金率と事務費掛金率を乗じて算出します。
掛金額 = 【 基準給与 × ( 標準掛金率0.90~18.00% + 事務費掛金率0.16% ) 】 |
*1)基準給与とは、厚生年金保険の標準報酬月額です。
*2)掛金額は、毎月月末時点の加入者の基準給与を基に計算されますが、事業所からの届出(資格取得、資格喪失、算定基礎、月額変更等)が遅れた場合は、異動のあった月まで遡って計算されます。
*3)標準掛金率は、0.9%(1倍)を基準に、18%(20倍)までの20段階の中から設定できます。
例:一律(事業所の全加入者) 3型
勤続年数15年超の者 10型など
※掛金率の変更を希望される場合は、事前に当基金へお問い合わせください。なお、加入者を区分した設定や、掛金が減額となる変更など、条件によっては労使合意と厚生労働大臣の認可が必要な場合もあります。
*4)事務費掛金率は、一律0.16%です。
*5)掛金額に1円未満の端数がある場合は、端数を四捨五入します。
■掛金率表
掛金型 | 標準掛金率 | 事務費掛金率 | 合計 |
---|---|---|---|
1型 | 0.90%(0.9%× 1) | 0.16% | 1.06% |
2型 | 1.80%(0.9%× 2) | 1.96% | |
3型 | 2.70%(0.9%× 3) | 2.86% | |
4型 | 3.60%(0.9%× 4) | 3.76% | |
5型 | 4.50%(0.9%× 5) | 4.66% | |
6型 | 5.40%(0.9%× 6) | 5.56% | |
7型 | 6.30%(0.9%× 7) | 6.46% | |
8型 | 7.20%(0.9%× 8) | 7.36% | |
9型 | 8.10%(0.9%× 9) | 8.26% | |
10型 | 9.00%(0.9%×10) | 9.16% |
掛金型 | 標準掛金率 | 事務費掛金率 | 合計 |
---|---|---|---|
11型 | 9.90%(0.9%×11) | 0.16% | 10.06% |
12型 | 10.80%(0.9%×12) | 10.96% | |
13型 | 11.70%(0.9%×13) | 11.86% | |
14型 | 12.60%(0.9%×14) | 12.76% | |
15型 | 13.50%(0.9%×15) | 13.66% | |
16型 | 14.40%(0.9%×16) | 14.56% | |
17型 | 15.30%(0.9%×17) | 15.46% | |
18型 | 16.20%(0.9%×18) | 16.36% | |
19型 | 17.10%(0.9%×19) | 17.26% | |
20型 | 18.00%(0.9%×20) | 18.16% |
3. 掛金の納付方法
当基金への掛金の納付方法は以下のとおりです。
いずれの場合も手数料は当基金が負担しますが、原則「口座振替」での納付をお願いしています。
口座振替 | 金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の預金口座から口座振替(引き落とし)で掛金を納付することができます。 口座振替日は翌月末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です。 納入告知書を毎月20 日頃に事業所へ送付します。 口座振替によって納付された掛金の領収証書は、翌月分の掛金の納入告知書と併せて送付します。 口座振替による納付を希望される場合、または引落口座を変更される場合は、基金にご連絡ください。「預金口座振替依頼書(3枚複写)」をお送りします。 必要事項を記入し預金口座登録の印鑑で押印した依頼書を、指定する預金口座がある金融機関の窓口にて証明を受けてください。 1枚目:金融機関で受領します。 2枚目:当基金へお送りください。 3枚目:事業所様の控えです。保管してください。 ![]() |
---|---|
基金が指定する 金融機関窓口での納付 |
当基金と代理収納事務の委託契約を締結している金融機関(*)の全店舗窓口にて納付することができます。 (*)みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行(埼玉りそな銀行)、きらぼし銀行、文化産業信用組合 この告知書は、「①納入告知書」、「②領収証書」、「③領収済通知書」、「④領収銀行控」の4 片構成となっています。掛金を納付されますと、金融機関の窓口で「②領収証書」に領収日付印が押印されますのでお受け取りください。 ![]() |
基金窓口での納付 (出納職員が収納) |
当基金の事務局に直接現金を持参して納付することも可能です。その場合は、事前に電話でご連絡のうえ、ご来所ください。 |
口座振替 |
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金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の預金口座から口座振替(引き落とし)で掛金を納付することができます。 口座振替日は翌月末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です。 納入告知書を毎月20日頃に事業所へ送付します。 口座振替によって納付された掛金の領収証書は、翌月分の掛金の納入告知書と併せて送付します。 口座振替による納付を希望される場合、または引落口座を変更される場合は、基金にご連絡ください。「預金口座振替依頼書(3枚複写)」をお送りします。 必要事項を記入し預金口座登録の印鑑で押印した依頼書を、指定する預金口座がある金融機関の窓口にて証明を受けてください。 1枚目:金融機関で受領します。 2枚目:当基金へお送りください。 3枚目:事業所様の控えです。保管してください。 ![]() |
基金が指定する金融機関窓口での納付 |
当基金と代理収納事務の委託契約を締結している金融機関(*)の全店舗窓口にて納付することができます。 (*)みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行(埼玉りそな銀行)、きらぼし銀行、文化産業信用組合 この告知書は、「①納入告知書」、「②領収証書」、「③領収済通知書」、「④領収銀行控」の4 片構成となっています。掛金を納付されますと、金融機関の窓口で「②領収証書」に領収日付印が押印されますのでお受け取りください。 ![]() |
基金窓口での納付(出納職員が収納) |
当基金の事務局に直接現金を持参して納付することも可能です。その場合は、事前に電話でご連絡のうえ、ご来所ください。 |
4. 掛金の納付期限
出版企業年金基金に掛金を納付する期限は、基金規約によって毎月末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)と定められています。遅滞なく納付してください。
口座振替により掛金を納付する場合は、納付期限の日に指定口座から掛金額が引き落とされます。
納入告知書発送日と納付期限は、次表のとおりです。
5. 納付期限までに掛金が納付されなかった場合
万が一、納付期限までに掛金が納付されなかった場合(災害により納付手続きが行えない等のやむを得ない事情がある場合を除く)は、法令や当基金の規約の定め等により、以下のとおり実施します。
- ①督促状の送付
当基金から督促状を送付します(納付期限から約10 日後)。 - ②遅延損害金の納入告知
督促状に指定する期限(督促状の発送から約10 日後)までに納付がない場合は、納付期限の翌日から掛金完納の前日までの日数によって計算される遅延損害金が発生し、掛金が完納された後、当基金から納入告知書を送付します。
遅延損害金の率は、未納掛金元本に対し年2.5%です。 - ③基金からの脱退
一定期間掛金を滞納した場合は、規約の定める手続きを経て、当基金を脱退していただく場合があります。 - ④法的措置による掛金債権の回収
掛金の未納が続く場合や、滞納掛金が長期間納付されない場合は、法的措置を執り掛金債権の回収を図る場合があります。