年金・一時金にかかる
税金について

1.出版企業年金基金の年金にかかる
税金

 支給額にかかわらず一律7.6575%(※)が源泉徴収されます。

 当基金の年金は、税法上「公的年金等の雑所得」となりますが、支給額にかかわらず源泉徴収(※)されます。
また、配偶者控除等の各種控除を受けるための「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができません。
源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただくこととなります。   

※源泉徴収される額 (年金支給額-年金支給額×25%)×10.21%=7.6575%

2.出版企業年金基金の一時金にかかる
税金

  • ①退職により一時金を受ける場合は、税法上「退職所得」となります。
    一時金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。
  • ②在職中65歳に到達したことにより一時金を受ける場合は税法上「一時所得」となります。

3.遺族給付にかかる税金

  • ①遺族給付金は、相続税の課税対象となります。
  • ②未支給給付は遺族の「一時所得」となります。