年金・一時金にかかる
税金について
| 区分 | 給付内容 | 税金区分 | 税金の源泉徴収 | 確定申告等 | ||||||||
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| 基金 | 年金 | 雑所得 |
支給時に課税(源泉徴収)される 基金(確定給付企業年金)は所得税法上、各種控除を受けるための「扶養親族等申告書」の提出ができないため、支給額にかかわらず以下の所得税額が源泉徴収される。 源泉徴収額=年金支給額×7.6575%(復興特別所得税含む) |
以下のいずれにも該当する場合、確定申告は不要。 ①公的年金等(基金の年金含む)の収入が400万円以下 ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 なお、確定申告が不要な場合であっても所得税の還付を受ける場合は確定申告が可能。また住民税の申告が必要な場合あり(詳しくはお住いの市区町村の窓口へ)。 |
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| 一時金 | 退職による 一時金 |
退職所得 |
退職所得控除額を超えると支給時に課税(源泉徴収)される
(注)基金の一時金の他、会社からの退職金や生命保険会社、中小企業退職金共済等から支給された全ての退職金が対象。基金への一時金請求時にはそれら全ての「退職所得の源泉徴収票」の添付が必要。 |
支給時に課税関係が終了するため、原則、確定申告は不要(分離課税)。 (例)勤続35年、基金の一時金を含め 退職所得控除額=800万+70万×(35年-20年)=1,850万円 退職所得=(2,000万-1,850万)×1/2=75万円 所得税=(75万×5%-0円)×102.1%=3万8,287円 住民税=75万円×10%=7万5,000円 退職金2,000万円から11万3,287円が源泉徴収される。 |
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| 65歳到達等による 一時金 |
一時所得 | 支給時には課税(源泉徴収)されない | 総合課税のため他の所得と併せて確定申告が必要。 課税所得=(一時所得-50万円)×1/2 |
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| 遺族が受ける遺族 給付金 |
相続税の対象 | 支給時には課税(源泉徴収)されない | 相続税申告が必要(確定申告は原則不要だが、相続財産やその他状況によっては必要な場合あり) | |||||||||
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1.出版企業年金基金の年金にかかる
税金
支給額にかかわらず一律7.6575%(※)が源泉徴収されます。
当基金の年金は、税法上「公的年金等の雑所得」となりますが、支給額にかかわらず源泉徴収(※)されます。
また、配偶者控除等の各種控除を受けるための「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができません。
源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただくこととなります。
※源泉徴収される額 (復興特別所得税含む)(年金支給額-年金支給額×25%)×10.21%=7.6575%
2.出版企業年金基金の一時金にかかる
税金
- ①退職により一時金を受ける場合は、税法上「退職所得」となります。
一時金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。 - ②在職中65歳に到達したことにより一時金を受ける場合は税法上「一時所得」となります。
3.遺族給付にかかる税金
- ①遺族給付金は、相続税の課税対象となります。
- ②未支給給付は遺族の「一時所得」となります。

