他制度への移換
資格喪失時に脱退一時金を受け取らずに、「企業年金連合会」や「再就職先の企業年金制度」等に脱退一時金相当額を移換することで、移換先から将来通算した形で給付を受けることができます。給付設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によって変わります。
移換先の選択肢
※1 企業型DC加入の方は個人型DC同時加入を認めている場合に限ります。
※2 移換先の脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限ります。
移換先制度の概要
制度 | 内容 |
---|---|
企業年金連合会 | 移換には所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
電話:570-02-2666 (PHS・IP電話からは03-5777-2666) URL:https://www.pfa.or.jp/ |
個人型確定拠出年金 | 移換には所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。 詳細につきましては、イデコダイヤルまたは運営管理機関にお問い合わせください。 また、転職先で企業年金を実施している場合は、転職先の企業年金へ個人型確定拠年金への移換可否をお問合せください。 |
企業型確定拠出年金 | 転職先の会社が実施している企業型確定拠出年金の加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。 移換可否や給付内容につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。 |
確定給付企業年金 | 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。 移換可否や給付内容につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。 |
厚生年金基金 | 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。 移換可否や給付内容につきましては、移換先の厚生年金基金にお問い合わせください。 |
手続き方法
脱退一時金を受けられるようになったときに当基金からご本人さまのご自宅へご案内をお送ります。まずはご案内の内容をご確認頂き、移換先を決定の上、当該制度への移換申出書をご提出ください。なお、移換先が企業年金連合会以外の場合は移換先から移換申出書を入手して頂く必要があります。
- ・企業年金連合会へ移換する場合
基金からお送りするご案内に同封の「移換申出書」を記入の上、当基金へご提出ください。 - ・企業年金連合会以外へ移換する場合
移換先から「移換申出書」を入手し、記入の上、当基金へご提出ください。
移換申出期限
ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限は、基金の資格喪失後1年以内です。
ただし、以下の場合の申出期限は1年未満となりますのでご注意ください。
- ・1年以内に老齢給付金の受給権を取得する場合
加入者期間15年以上で老齢給付金の受給権がある方は、老齢給付金の受給権取得日(60歳誕生日の前日)が申出期限となります。 - ・厚生年金基金に移換する場合
「移換先の厚生年金基金の資格取得から3か月以内」と「資格喪失後1年以内」のいずれか早い日が申出期限となります。