後見人が選任されたとき

「後見人(成年後見人、保佐人、補助人等)」を立てたことによる基金への届出は必要ありませんが、書類の送付先住所などを変更する場合は、該当する変更届を基金へ届出てください。

なお、変更届には成年後見人等であることを証明する書類(法務局が証明する「登記事項証明書」、又は後見開始の申立を受けて家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」と「審判確定証明書」。いずれもコピー可。)を添付してください。

送付先住所などを変更する場合の届出

区分 変更届の種類
現在、年金をお受け取り中の場合 「年金受給者 住所・受取口座・氏名 変更届」

届出には成年後見人等であることを証明する書類を添付してください。

例:法務局が証明する「登記事項証明書」、又は後見開始の申立を受けて家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」と「審判確定証明書」いずれもコピー可。)

将来、年金または一時金をお受け取り予定の場合
(退職済みで受給を繰下げ中の場合)
「受給待期者 氏名・住所 変更届」

届出には成年後見人等であることを証明する書類を添付してください。

例:法務局が証明する「登記事項証明書」、又は後見開始の申立を受けて家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」と「審判確定証明書」いずれもコピー可。)

※法定後見制度については、各市区町村の地域包括支援センターにご相談ください。
ご参考:法定後見制度の概要(法務省ホームページ)