用語集
あ行
移換/いかん
移受換を参照。
育児休業等終了時給与月額変更届(加入者基準給与育児休業等終了時給与月額変更届)/いくじきゅうぎょうとうしゅりょうじきゅうよげつがくへんこうとどけ
育児休業終了後の復職時点で給与が改定されることが多く、厚生年金保険の標準報酬月額と給与の実態が異なる期間があるので、実態に合った標準報酬月額に改定する制度。
出版企業年金基金では、基準給与に厚生年金保険の標準報酬月額を用いるため、厚生年金保険の標準報酬月額を改定する場合はこの改定に準じて基準給与も改定される。
厚生年金保険と同様に事業主が基金へ加入者(従業員)の基準給与を届け出るもの。
遺児育英金/いじいくえいきん
加入者が死亡し、かつ死亡当時、加入者によって生計を維持されていた18歳未満の子(18歳到達後の年度末までの者を含む。)があるとき、その子と生計を同じくする加入者であった者(死亡者)の配偶者または保護者に支給。
移受換/いじゅかん
転職・退職等により、企業年金等の間に生ずる年金資産の移し換え。他の企業年金等に移し換えることを「移換」、他の企業年金等から移し換えられることを「受換」という。
また、この移し換え全体のことを「ポータビリティ制度」という。
遺族給付金/いぞくきゅうふきん
加入者や受給の繰下げ※1中の受給待期者※2または年金受給者が死亡したときに遺族が一時金として受給する。遺族とは、配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順。
※1「受給の繰下げ」参照
※2「受給待期者」参照
iDeCo/いでこ
イデコ。個人型確定拠出年金を参照。
運営管理機関/うんえいかんりきかん
確定拠出年金制度において、運営管理業務(記録関連業務及び運用関連業務)を行う専門機関。厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
オルタナティブ投資/おるたなてぃぶとうし
オルタナティブ投資に共通した定義や分類はないが、投資対象が伝統的資産(国内外の株式や債券)以外の運用、あるいは運用手法が従来と異なる運用などを総称して、一般的にオルタナティブ投資といわれている。
か行
確定給付企業年金/かくていきゅうふきぎょうねんきん
Defined Benefit Planを略し「DB」とも表記される。
事業主が従業員と給付の内容をあらかじめ約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる企業年金の制度。
確定拠出年金/かくていきょしゅつねんきん
Defined Contribution Planを略し「DC」とも表記される。
拠出された掛金が個人ごとに区分され、掛金とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金の制度であり、積立期間中の運用の結果により、将来の給付額が変動するしくみ。企業型と個人型がある。
掛金/かけきん
企業年金制度において、年金および一時金たる給付を支給する事業に係る費用として、定期的に事業主や加入員(加入者)が拠出または負担する資金。
加入者/かにゅうしゃ
企業年金の掛金拠出の対象となる者。基金に加入している事業所の社員で、原則厚生年金保険保険被保険者かつ65歳未満の者。
企業型確定拠出年金(企業型、企業型DC)/きぎょうがたかくていきょしゅつねんきん
確定拠出年金を参照。
米国に同様の制度があるため「日本版401k」とも。
企業年金連合会/きぎょうねんきんれんごうかい
企業年金連合会は、確定給付企業年金・確定拠出年金・厚生年金基金を退職等により脱退した者(中途脱退者等)の年金資産を引き受け、将来的な年金給付を一元的に行う年金通算事業を実施するとともに、中途脱退者等の年金資産を転職先の企業年金制度や個人型DC(iDeCo)に移換するポータビリティ機能の役割を果たす。
基準給与/きじゅんきゅうよ
基金の掛金と給付額を算定する基礎となる数値。出版企業年金基金では、厚生年金保険保険の標準報酬月額を用いることとしている。
基礎年金番号/きそねんきんばんごう
日本年金機構で公的年金の加入や給付を管理するために、国民一人ひとりに付与する10桁の番号。
給与月額/きゅうよげつがく
基準給与を参照。
許容繰越不足金/きょようくりこしふそくきん
継続基準による財政検証において、繰越不足金(純資産額が責任準備金を下回る額)として繰り越すことが許容される限度額。
継続基準/けいぞくきじゅん
今後も年金制度が存続するとした場合に、現時点で必要となる年金資産が積み立てられているかを検証する基準。満たすべき基準は「純資産額÷責任準備金≧1.00」。
結婚祝金/けっこんいわいきん
加入者が結婚(事実婚含む)されたとき、婚姻日から2年以内に基金に請求することによって4万円(内1万円は図書カード)を支給。加入者期間内の結婚であれば、加入者期間の長さを問わず請求が可能。
月額変更届(加入者基準給与月額変更届)/げつがくへんこうとどけ
随時改定、月変(げっぺん)ともいう。
厚生年金保険被保険者の給与に大幅な変動があった場合、条件により社会保険料の算定のために事業主が被保険者(従業員)の標準報酬月額の改定を随時届け出ることされている。
出版企業年金基金では、基準給与に厚生年金保険の標準報酬月額を用いるため、厚生年金保険の標準報酬月額を改定する場合はこの改定に準じた基準給与となる。厚生年金保険と同様に事業主が基金へ加入者(従業員)の基準給与を届け出るもの。
源泉徴収/げんせんちょうしゅう
所得税を給与や報酬の支払い時に、支払者がその金額からあらかじめ差し引いて税金分を預かり、納税者本人に代わって国に納める制度。
公的年金/こうてきねんきん
国の年金のこと。日本の公的年金制度は1階部分に「国民年金」があり、この1階には自営業者や学生、無職の方も含め、原則20歳以上60歳未満の日本国内に居住するすべての者に加入義務がある。その上に2階部分として会社員や公務員が加入する「厚生年金保険」がある。この2つを合わせて公的年金(国の年金)という。老齢、障害、死亡等によって国から年金が支給される。
対義語:私的年金
※「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」参照
個人型確定拠出年金(個人型、個人型DC)/こじんがたかくていきょしゅつねんきん
愛称IdeCo(イデコ)。老後に公的年金に上乗せして年金を得るために個人で積み立てる年金。確定拠出年金法に基づき、国民年金基金連合会を実施主体として実施されている。
確定拠出年金を併せて参照。
さ行
最低積立基準額/さいていつみたてきじゅんがく
仮に現時点で年金制度を解散した場合に、加入者に対して現在までの加入期間に見合った給付を行うために現時点で保有していなければならない積立金の額。
産前産後休業終了時給与月額変更届(加入者基準給与産前産後休業終了時給与月額変更届)/さんぜんさんごきゅうぎょうしゅうりょうじげつがくへんこうとどけ
産前産後休業終了後の復職時点で給与が改定されることが多く、厚生年金保険の標準報酬月額と給与の実態が異なる期間があるので、実態に合った標準報酬月額に改定する制度。
出版企業年金基金では、基準給与に厚生年金保険の標準報酬月額を用いるため、厚生年金保険の標準報酬月額を改定する場合はこの改定に準じて基準給与も改定される。
厚生年金保険と同様に事業主が基金へ加入者の基準給与を届け出る。
算定基礎届(加入者基準給与算定基礎届)/さんていきそとどけ
定時決定ともいう。
厚生年金保険被保険者は年に1度、社会保険料の算定のために事業主が被保険者(従業員)の標準報酬月額を届け出ることされている。
出版企業年金基金では、基準給与に厚生年金保険の標準報酬月額を用いるため、厚生年金保険の標準報酬月額を決定する場合はこの決定に準じた基準給与となる。厚生年金保険と同様に事業主が基金へ加入者(従業員)の基準給与を届け出る。
財政検証/ざいせいけんしょう
毎年の決算を受けて行う年金財政の健全性の検証。継続基準の財政検証、非継続基準の財政検証、積立上限額に係る財政検証がある。
財政再計算/ざいせいさいけいさん
確定給付企業年金においては、少なくとも5年ごとに基礎率の見直しを行った上で掛金を再計算することと、給付設計の変更、加入者数の大幅な変動、継続基準への抵触などに伴って掛金を再計算することが必要となっており、その掛金の再計算を財政再計算という。
資格取得(加入者資格取得届)/しかくしゅとく
基金の加入者になることを資格取得といい、一般的に65歳未満の従業員が会社に入社し厚生年金保険の被保険者となった場合に資格取得となる。事業主が基金へ届け出る。
資格喪失(加入者資格喪失届)/しかくそうしつ
基金の加入者でなくなることを資格喪失といい、従業員が退職、死亡し厚生年金保険の被保険者でなくなった場合や、65歳に到達、事業所が基金を脱退した場合に資格喪失となる。事業主が基金へ届け出る。
私的年金/してきねんきん
国民に加入が義務付けられている公的年金に上乗せして給付される年金制度の総称。いわゆる3階部分の年金制度。私的年金は大きく分けると「給付建て(確定給付型、Define Benefit、通称DB)」と「拠出建て(確定拠出型、Defined Contribution、通称DC)」の2種類がある。その他、、民間金融機関が販売する貯蓄型保険商品(年金保険等)も私的年金であるが、こちらには税制上の優遇はない。
※対義語:公的年金
死亡弔慰金/しぼうちょういきん
加入者が死亡し、かつ加入者と生計を同一にしていた配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母のいずれかがいるとき、前述の順位で最上位の者に一律15万円を支給する。
児童就学祝金/じどうしゅうがくいわいきん
加入者のお子様が小学校に入学したい際、図書カード1万円分を進呈。ただし、入学から2年以内の小学校1、2年生の間に請求を行うことが必要。
事務費掛金/じむひかけきん
企業年金において、事業を管理・運営するために必要とする費用を賄うための掛金。
受換/じゅかん
移受換を参照。
受給待期者/じゅきゅうたいきしゃ
年金等を受給するための加入年数等の要件は満たしているが、支給開始年齢に達していないため、受給に至ってない者のこと。受給できる期間まで待期する形になるため受給待期者と呼ばれる。
受給の繰下げ/じゅきゅうのくりさげ
年金や一時金として受けず、当基金に据え置くことで、給付額に利息を上乗せする方法。最長65歳まで据え置くことが可能。
数理債務/すうりさいむ
将来の給付のために現時点で保有しておくべき積立金。
政策アセットミックス/せいさくあせっとみっくす
中長期ベースで策定される制度全体の資産配分計画のこと。すべての確定給付企業年金において、政策アセットミックスの策定が義務付けられている。
責任準備金/せきにんじゅんびきん
将来の給付を賄うために、計算基準日において留保しておかなければならない額。数理債務に財政悪化リスク相当額(20年に一度程度発生すると見込まれる損失額)を加える。
総合設立/そうごうせつりつ
総合型とも。企業年金制度の設立形態の1つ。資本関係のない複数の同業種あるいは同一地域の企業によって設立される企業年金の形態。単独で年金制度を運営することが困難な中小企業でも従業員に対して年金制度を提供できるというメリットがある。
出版企業年金基金は総合設立。
租税条約/そぜいじょうやく
海外に進出した企業が日本国内と海外の両方で課税されると、二重課税になってしまうため、二重課税の排除や租税回避の防止などへ対応することを目的に、二国間で締結される条約のこと。
た行
退職給付会計/たいしょくきゅうふかいけい
企業が従業員に支払う退職金や年金の負債と費用を適切に会計処理し、財務諸表に反映させるための手法。
他制度移換/たせいどいかん
脱退一時金を他の年金制度に移換して、将来、移換先から年金や一時金として受け取る方法。移換先には、企業年金連合会、再就職先の確定給付企業年金や企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)等がある。移換は資格喪失日から1年以内に行う必要があり、期限に注意。
他制度掛金相当額/たせいどかけきんそうとうがく
確定給付企業年金(DB)制度等の加入者にかかる確定拠出年金(DC)制度の拠出限度額算定において、当該DB制度等の標準的な給付に必要な掛金月額として算定される額。
出版企業年金基金では、加入者の属する型で区分し設定されている。
代議員会/だいぎいんかい
基金の運営方針などを決める最高意思決定機関であり、企業でいえば株主総会に相当する。代議員は偶数で構成され、半数は設立事業所が選定(選定代議員)し、半数は加入者による互選(互選代議員)で選出される。規約の変更や毎年の予算、決算のほか、規約で定める事項について代議員会の議決で決定されることになっている。
代行返上/だいこうへんじょう
厚生年金保険の報酬比例部分を国に代わって支給する厚生年金基金が、その義務を国へ返上することを言う。返上後は確定給付企業年金となる。返上時には代行部分の過去期間分の積立金(最低責任準備金)を国へ返還する。
脱退一時金/だったいいちじきん
企業年金から支給される一時金給付で次の要件に該当するものに支給される。(1)加入者期間が15年未満であり、老齢給付金の期間要件を満たさない。(2)加入者期間が15年以上あり老齢給付金の期間要件は満たすが、年齢要件(60歳以上)を満たさない。
積立上限額/つみたてじょうげんがく
確定給付企業年金では積立金が一定の水準を超えた場合、超過額に応じて掛金を減額または停止することとされている。この一定水準の金額を積立上限額という。積立上限額は、数理債務、または最低積立基準額のいずれか大きい額に1.5を乗じた額とされている。
DC/でぃーしー
確定拠出年金を参照。
DB/でぃーびー
確定給付企業年金を参照。
DB掛金相当額/でぃーびーかけきんそうとうがく
出版企業年金基金の他制度掛金相当額。他制度掛金相当額を参照。
な行
は行
非継続基準/ひけいぞくきじゅん
仮に現時点で年金制度を解散した場合に、加入者や年金受給者に支払うべき給付に見合う資産が確保されているかを検証するための基準。満たすべき基準は「純資産額÷最低積立基準額≧1.00」。
標準掛金/ひょうじゅんかけきん
年金制度を将来にわたって運営していくために必要となる基本的な掛金であり、「将来期間に対応して発生する給付」を賄うための財源となるもの。
標準報酬月額/ひょうじゅんほうしゅうげつがく
厚生年金保険で、被保険者の報酬(給与)の月額を1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額。
出版企業年金基金では、この額を基準給与(掛金や給付の額の基礎となる額)として用いる。
ポータビリティ制度/ぽーたびりてぃせいど
移受換を参照。
ま行
や行
有期年金/ゆうきねんきん
一定の期間に限り、かつ本人の生存を条件に支給する年金の支給形態のこと。本人が死亡した場合はその時点で支給が終了となる。
要支給額/ようしきゅうがく
ある時点で退職したとき退職金がいくら支払われるかを算出した額。
出版企業年金基金では、基金が支払う脱退一時金に相当する額のこと。
要支給額明細/ようしきゅうがくめいさい
事業所単位で加入者全員の要支給額を表示したもの。
要支給額を参照。
予定利率/よていりりつ
企業年金制度における年金数理計算のうち、掛金と責任準備金の計算の際に使用される基礎率の1つ。将来の給付額や掛金収入を現在価値に換算する場合の割引率と、年金資産の期待運用収益率のふたつの意味を持つ。当基金の予定利率は2.5%である。
401(K)プラン/よんまるいちけーぷらん
米国の確定拠出年金制度のうち、内国歳入法401条(K)項を根拠とする税制適格年金制度。
ら行
老齢基礎年金(公的年金)/ろうれいきそねんきん
公的年金の1つである国民年金から支給される年金。原則、国民年金に10年以上加入した者が、65歳から受け取ることができる国の年金制度。繰上げ、繰下げ等で減額、増額しての受け取り方法もある。
老齢給付金の一時金/ろうれいきゅうふきんのいちじきん
当基金の給付を60歳以降に一時金としてまとめて受け取る方法。ただし15年以上の加入者期間が必要で、退職するか、または65歳になるか、どちらか早い方から受給ができる。
老齢給付金の年金/ろうれいきゅうふきんのねんきん
当基金の給付を60歳以降に年金として受け取る方法。受給期間は5年有期、10年有期、15年有期、20年有期、15年保証付終身と5種類あり受給者が自ら選択をする。退職するか、または65歳になるか、どちらか早い方から受給ができる。
老齢厚生年金(公的年金)/ろうれいこうせいねんきん
厚生年金に加入していた者が、老齢基礎年金の受給資格期間である国民年金加入期間が10年以上ある場合に、原則65歳から支給される。繰下げ等で減額、増額しての受け取り方法もある。

