出版基金の給付
給付の種類
資格喪失の理由、資格喪失時の年齢、および加入者期間に応じて、以下のように年金や一時金を受給することができます。
※資格喪失日が2022年7月31日までの方は3年以上です。
受給の種類 | 受給内容 |
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❶ 脱退一時金 | 一時金として受給する方法です。
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❷ 他制度移換 | 一時金を他の年金制度に移換して、移換先の制度から将来、年金や一時金として受給することができます。
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❸ 受給の繰下げ | 年金や一時金としてすぐに受給せず、最長65歳まで受給を繰り下げることができます。繰り下げることで、受給額が上乗せされます。
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❹ 老齢給付金の年金 | 年金として受給する方法です。
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❺ 老齢給付金の一時金 | 一時金として受給する方法です。
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❻ 遺族給付金 | 加入者または年金受給者が死亡(終身年金(15年保証期間付)の場合は受給開始から15年以内に死亡)したときに遺族が一時金として受給することができます。 |
※以下の方は上記の出版企業年金基金の給付と異なり、旧制度(出版厚生年金基金)の給付を受給することになります。
- ・制度変更日(2016年10月1日)の前日までに加入事業所を退職した方
- ・制度変更日(2016年10月1日)の前日までに旧制度の年金受給権を取得した下記生年月日の方
男性:1955(昭和30)年4月1日以前生まれ / 女性:昭和1956(31)年10月1日以前生まれ
給付(年金・一時金)のしくみ
加入者が退職または65歳到達等により加入者でなくなったときに、加入期間に応じてこれまで事業所が積み立てた掛金を原資として、年金や一時金を受けることができます。
1. 加入者期間が15年以上の方・・・老齢給付金として年金または一時金で受けることができます。
①年金として受け取る
- ②一時金として受け取る
- 全額を一時金として受けることもできます。また、一部(25%、50%、75%)を一時金として受け取り、残りの額を年金で受けることもできます。
2. 加入者期間が1年以上15年未満の方・・・脱退一時金を受け取ることができます。
- ①一時金を受ける。
一時金の一部だけを受けたり、繰下げをすることはできません。 - ②他の制度(※1)へ一時金相当額を移換(※2)し、将来、年金として受け取ることもできます。
※1. 他の制度とは、企業年金連合会、他の確定給付企業年金、確定拠出企業年金等をいいます。 ※2. 移換することができる期限は、加入者でなくなってから1年以内です。
3. 加入者期間が1年未満の方
年金や一時金を受けることはできません。
※退職後、再就職先が「出版企業年金基金」に加入している会社の場合は、加入者期間が通算され、再度、退職した時点で1年以上となった場合は、一時金を受け取ることができます。
4. 加入者期間1年以上ある方が死亡したとき
以下の場合、遺族給付金として一時金を受け取ることができます。
- ①加入期間中に死亡したとき
- ②繰下げ期間中に死亡したとき
- ③年金を受給中の方が保証期間内に死亡したとき