手続きの流れ、必要書類

手続きの流れ

  • ①事業所を退職したとき(退職したとき
  • ②事業所より退職した方の「加入者資格喪失届」を出版基金に提出
  • ③退職した方が年金または一時金を受けることができる場合は、出版基金から直接ご本人へ請求書を送付(60歳前に退職された方が受給開始年齢(60歳)に到達した場合も同様)
  • ④ご本人から出版基金に年金または一時金を請求
  • ⑤出版基金からご本人へ年金または一時金をお支払い

年金または一時金を請求する際は、
請求書のほかに次の書類の添付が必要

  • 1. 年金の請求書に添付する書類
    ○住民票、戸籍抄本、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの写し(いずれか一つ、
     
    コピー可)
  • 2. 一時金の請求書に添付する書類
    ①住民票、戸籍抄本、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの写し(いずれか一つ、
     
    コピー可)
    ②退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(退職金の支給がある場合のみ)
  • 3. 「遺族給付金」請求書に添付する書類
    ①死亡を証する書類(コピー可)
    ②請求者と死亡者の身分関係を明らかにする戸籍抄本等(コピー可)

    手続き-方法

    加入者期間が15年以上の方

    手続きの時期 受け取りの選択肢 請求の手続き
    退職時(60歳未満) ①一時金を受ける ①請求手続きをする。 ※請求書は退職時に基金から送付します。
    ②一時金を受けずに繰下げ(※) ②手続き不要
    退職後60歳になる又は60歳以降の退職時 ①一時金を受ける
    ②年金を受ける
    ①・②請求手続きをする。 ※請求書は60歳時(60歳以降に退職した場合は退職時)に基金から送付します。
    ③繰下げ(※)を継続する ③手続き不要
    65歳になる ①一時金を受ける
    ②年金を受ける
    ①・②請求手続きをする。 ※請求書は65歳時に基金から送付します。

    ※「繰下げ」とは、加入者期間15年以上の方が、一時金を受けずに一定期間(1か月単位、最長65歳まで)おいておくことです。繰下げている期間は、年間2.5%の利子(繰下乗率)が付与されます。ただし、事業所が出版企業年金基金を脱退した場合は、繰下げすることはできません。

    加入者期間が1年以上15年未満の方

    • 1. 受けられる選択肢
      ①一時金を受ける。一時金の一部だけを受けたり、繰下げをすることはできません。
      ②他の制度(※1)へ一時金相当額を移換(※2)し、将来年金として受ける。 ※1.他の制度とは、企業年金連合会、他の確定給付企業年金、確定拠出年金をいいます。 ※2.移換することができる期限は、加入者でなくなってから1年以内です。
    • 2. 手続きの方法
      退職等、基金の加入者でなくなったときに、基金から請求書を送付いたします。

    加入者期間が1年未満の方

    年金や一時金を受けることはできません。

    ※退職後、再就職先が「出版企業年金基金」に加入している会社の場合は、加入者期間が通算されます。再度退職した時点で1年以上となった場合は、一時金等の給付が発生します。

    加入者期間が1年以上ある方が
    死亡したとき

    以下の場合、遺族給付金を一時金でお支払いいたします。

    • ①加入期間中に死亡したとき
    • ②繰下げ期間中に死亡したとき
    • ③年金を受給中の方が保証期間内に死亡したとき

    ※加入者が死亡された場合は、請求書を送付いたしますので、ご遺族の連絡先をお知らせください。